和解
過払い金返還請求において和解とは、貸金業者と債務者が納得のいく内容の上、お互いの意思で締結することを言います。
貸金業者から納得のいく和解額が出されれば問題ありませんが、必ずしも過払い分すべてを提示してもらえるとは言い切れません。
もしも、はじめに提示された額で和解する場合は、貸金業者から和解書として二通送られてきます。
送られてきた和解書の内容をよく確認した上で、その書類に和解額や振込み期限、指定口座などの必要事項を書き込み、一通のみ返送します。あとは和解案通りの金額が振り込まれれば完了というわけです。
しかし、こういったケースは少なく、ほとんどの場合は訴訟へと繋がるようです。
個人で訴訟すると自分で裁判所へ出向くことになりますので、都合がなかなか合わなかったり、裁判に対する精神的な負担がかかります。
裁判所の主導で話が進められますので、貸金業者を優遇するようなことにはなりませんが、専門家の方に任せた方がよりよい結果が得られるでしょう。
また、弁護士や司法書士に依頼すると手続きから対応まですべて行ってくれますので、裁判所へ自分で出向く必要もなくなります。
さらに、最近では代理人が付くと訴訟となる前に和解できることが多くなっているようですので、個人でやるよりも確実に行えるでしょう。