法定金利計算
2010年6月に貸金業法が改正されたことにより、これまで存在していたグレーゾーン金利が廃止されました。
それに伴い、みなし弁済という制度も認められなくなったため、現在の過払い金返還請求においての争点は、過払い金の計算方法と利息となることがほとんどです。
ですが、その利息についても、近年では最高裁判決で5%とされることが多く、稀に6%になることがあるのみで、落ち着きを見せてきています。
そのため、残すところは法定金利計算方法になります。
計算方法には、一連計算と個別計算の二通りがあり、完済後の再度借り入れの有無により変わってきます。完済後に再度借り入れをしていなければ一連計算が適用されるのですが、借り入れがあると個別計算となる場合があります。
一連計算とは、これまでの取引をすべて1つの取引と見て、借り入れ開始から完済までをまとめて計算します。
この場合、時効となる期間を経過している部分の取引に対しても請求が可能で、個別計算に比べ債務者に有利な計算方法であるといえます。
対象に、個別計算では取引毎の計算になるため、時効期間を過ぎた取引の請求ができないなど、一連計算よりも過払い金が少なくなってしまいます。
再度借り入れがある場合にどちらの計算方法が適用されるかは、現在でも難しい争点で、最高裁判決も場合により異なります。
そのため、債務者からすれば、難しい問題点となりますので、弁護士に依頼し、より確実に一連計算が適用されるようにしましょう。