契約見直しの廃止

以前までは、正当な権利であるにも関わらず、過払い金返還請求を行うことで契約見直しといったマイナスの情報が信用情報機関に登録されていました。
そのため、貸金業者が日本信用情報機構に登録している信用情報の中には、契約見直しという情報が残されており、ブラックリストに載っているということで新規の借り入れができないという問題が発生していました。

そこで、2010年1月に金融庁は「過払い金返還請求は正当な権利であり、信用情報とは直接関係しない」ということで、日本信用情報機構に対し、契約見直しを廃止する方針を決めました。
これを受けて日本信用情報機構では、2010年4月19日以降は過払い金返還請求による信用情報への影響を一切なくし、以前まで登録されていた契約見直しの情報は全て削除することとなりました。
また、日本信用情報機構とは別の信用情報機関である株式会社CICでは、元から過払い金返還請求や利息制限法による金利の引き直しを行ったことを意味する項目はないとしています。

契約見直しの廃止後は、過払い金返還請求によるブラックリストへの登録がなくなりますので、安心して過払い金を取り戻すことができるようになりました。

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