過払いの利息
過払いしたお金には5%の利息が発生します。
最高裁判所による平成19年2月13日の判決では、「商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得して返還する場合において、※悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」と述べられています。
利息は過払い金が発生した翌日から発生します。
利息は5%(民法404条)が一般的ですが、6%(商法514条)とする判例もあります。
貸金業者に過払いしたお金を請求する段階で利息も請求するなら、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうという条件を提示することもできます。
また、どんなに貸金業者に対して取引履歴の開示請求を粘り強くしても、開示されない場合には、訴訟を起こすことになりますが、その際には「推定計算」という方法で引き直し計算をすることになります。
推定計算では、債務者の記憶に基づいて引直計算をすることになります。
しかし、推定計算の場合でも非常に正確である必要性はありません。
たとえ、返済日の数日のズレや数万円の返済金額の違いがあっても問題はないのです。
本当の過払い金の全額よりも推定計算のよって求めた金額の方が多い場合には、自社の損になるのは貸金業者も嫌なので、間違いだと指摘してくるはずです。
※悪意の受益者とは?
民法704条の規定する利息は、「悪意の受益者」に対してのみ請求することができます。
そして、ここでいう「悪意」というのは、法律上の原因がない不当利得であることを知っている(認識している)という意味であって、「悪質な」「悪徳な」等といった意味ではありません。
また、単に「知っている」ことのみを指すのではなく、事実知らなかったとしても、「知っているべきであった」場合には「悪意である」とみなされます。
これは、貸金業者である以上、貸金業規制法その他の法令は熟知している義務があり、「過払いになるとは知らなかった」は通用しないという事です。