調停と訴訟
過払い金返還請求において、債務者と債権者の間で話し合って和解することを調停といい、お互いが納得した和解案のもと、合意の上で過払い金額が決定します。
一方、調停での話し合いで解決することができなかった場合、裁判所に訴訟し、最終的な判決を下してもらうことで解決とします。
これら2種類の解決方法は、話し合いによってお互いの合意が得られた場合に解決する調停と裁判官の判決によって強制的な解決を求める訴訟という点で大きな違いがあります。
つまり、どちらかが和解案に納得できなければ和解することはできない調停に対し、訴訟の場合は裁判官の判決が絶対となりますので、債権者側が異議を申し立てたとしても強制的に解決することができます。
一般的に、債務者と債権者の間で話し合いをするだけでは債権者側に有利な和解案で合意を求められることが多く、債務者の言い分をなかなか受け入れてもらえないことがあります。
そういった際は裁判所に訴訟し、正確な過払い金額を証明するための証拠やしっかりとした言い分を伝え、裁判官に最終的な判決を下してもらうことをおすすめします。