過払いが発生する理由

なぜ、このような過払いという現象が発生するのでしょうか?
これには、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が大きく関わってきます。

「利息制限法」
1.借入金額により上限金利が15〜20%と定められている
2.違反を犯しても罰則がないため、上限金利がほとんど守られていない
「出資法」
1.上限金利が29.2%と定められている
2.金融業者に対する刑事罰「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が設けられているため、通常守られている

お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は利息制限法により、金額に応じて15〜20%と定められていますが、利息制限法を守らなくても刑事罰にならないため、通常貸金業者は、利息制限法と出資法の上限金利の間で自由に利率を設定し、違法に金利をとっていることが多いのです。

しかし、貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える利息を支払っている場合で、利息制限法による引き直し計算を行い、支払った金額が債務額の元金を超えた場合には、超過部分の金額を返金請求することができます。

また、この利息制限法と出資法の上限金利の間の利率帯のことを一般的にグレーゾーン(刑事罰は科せられない灰色の金利)と呼ばれています。

貸金業者と5〜7年以上取引を継続している場合、過払いが発生している可能性が非常に高くなります。

上記の条件に当てはまる方は、一度専門家ご相談することをお勧めします。

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