残高無視計算

過払い金返還請求を行うために必要な取引履歴を貸金業者に開示請求した際、本来であれば全ての取引履歴を開示しなければならないにも関わらず、中には取引の途中からの分しか開示されないことがあります。
そういった際には、取引開始当初の債務残高を証明できないということで、その残高を0円として過払い金の計算を行う残高無視計算をします。

この残高無視計算を行うためには、「取引当初の債務残高を業者側が責任を持って証明する必要がある」「開示された分の取引履歴を見てもわかるように、債務の完済または過払いが明らかである」といったことを認めてもらう必要があります。
開示された分の取引履歴以前の取引において、もしも債務残高が存在していることがわかる場合であっても、それを証明することができなければ、残高がなかったことと同じと見て計算することができ、残高無視計算が可能になります。

あくまで、残高無視計算は取引履歴の開示請求に応じない貸金業者に対して、開示されなかった分の取引に関する債務残高以外の内容を認め、それに基づいた計算を行った結果、過払いが発生していると主張するものです。
取引履歴が開示されなかった部分の債務残高が0円であるということを主張するためのものではありません。

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