過払いの返還請求の流れ

司法書士・弁護士に過払いしたお金の返還請求を依頼すると、
以下のような手順となります。

1.弁護士や司法書士との面談
現在の収入、月々の返済額、借金の総額や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。
状況により任意整理、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。
まずは、弁護士・司法書士など、専門家にご相談することをお勧めします。
2.債権者に受任通知の発送
任意整理で受任することが決定すれば、弁護士や司法書士が受任通知を各債権者に送付します。
この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
受任通知を受け取った債権者が借金の催促を行うと、業務停止等の罰則がありますので、督促行為は行えなくなります。
3.債権者に取引履歴の開示を求める
受任通知送付後、一定期間経過後に取引履歴を業者が開示してきます。
貸金業法によって義務付けられているので必ず開示しなければなりません。
4.利息制限法に基づく引き直し計算
債権者が開示してきた取引履歴をもとに、過去の取引を全て利息制限法の上限利率で引き直し計算を行います。
法律上正確な債務額や過払い額がわかります。
5.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払いした金額をもとに、債権者に返還するよう請求します。
6.和解契約の締結
返還する金額や時期など、債権者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
7.過払い金返還
債権者から、過払い金が返還されます。

※なお、債権者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払いしたお金の返還に同意しない場合があります。
そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

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