Q&A
   
   	- 過払いが発生するのは消費者金融だけ?
 
    - 過払いは長期間,利息制限法所定の法定金利(15〜20%)を超えて返済している場合に発生します。
    	そのため,消費者金融に限らず,利息制限法の上限金利を超える金利で借入をしている場合には、過払いが発生している可能性があります。
     実際には,消費者金融のほか、クレジットカードでのキャッシングでも過払いが発生する可能性があります。 
   	- 貸金業者に過払いのお金を返還請求をすると、二度とローンなどを組むことはできないのですか?
 
    - 二度とローンなどの借入れができないわけではありません。
    	貸金業者に対して過払い金返還請求をすると、5〜7年間は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されることになり、登録されている間は借入れをすることができません。
     その後、個人信用情報機関(ブラックリスト)から登録が抹消され、借入れをすることができます。 
   	- 貸金業者に過払いのお金を返還請求をすると、家族や会社などに迷惑がかかりませんか?
 
    - ご家族の方や会社に迷惑はかかりません。
    	過払い金の返還請求により債務整理(任意整理)の手続をされた方本人は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されることになり、5〜7年間はローンを組むことが出来ません。しかし、それは手続をされた債務者本人にのみ生じる効果ですので、ご家族の方はクレジットカードを作ったり、借入れをすることもできます。 
   	- 訴訟提起後に訴えを取り下げることはできますか?
 
    - 仮に過払いしたお金の返還請求訴訟を提起したとしても、訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。
    	そのような場合は訴えの取下げをする必要があります。
     仮に第1回の口頭弁論の期日以降に取下げをする場合は、被告である貸金業者の同意が必要になりますので、貸金業者に和解書とともに、取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらいそれを裁判所に提出することになります。
     第1回の口頭弁論の期日前であれば、原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることができます。 
   
   
   
   
   
  
  
	 
 Q&Aのトップへ